民事訴訟法4_第1頁(yè)
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1、2018年度民事訴訟法講義5関西大學(xué)法學(xué)部教授栗田 隆,當(dāng)事者概念當(dāng)事者の確定(133條),T. Kurita,2,當(dāng)事者とは何か,実體的當(dāng)事者概念  訴訟物たる権利関係との関連性を考慮して、訴えにより主張された権利?義務(wù)の帰屬主體を當(dāng)事者と規(guī)定する立場(chǎng)。形式的當(dāng)事者概念  訴訟物たる権利関係との関連性を考慮することなく、純粋に訴訟法上の観點(diǎn)から次の者を當(dāng)事者とする立場(chǎng)。これが現(xiàn)在の考えである。原告=民事裁判権の行使(判

2、決)を求めて、自己の名において訴えを提起する者被告=原告によって相手方とされた者,T. Kurita,3,,設(shè)例,事例1,A,B,C,,,α債権,β債権,Q 実體的當(dāng)事者概念では、事例2を説明できないことを確認(rèn)しなさい。,Aが、民法423條によりBに代位して、Cに対してβ債権支払請(qǐng)求の訴えを提起した。,B,β債権支払請(qǐng)求,C,,A,β債権支払請(qǐng)求,C,事例2,T. Kurita,4,當(dāng)事者に結(jié)び付けられた効果,手続の初期段階當(dāng)事者能

3、力?訴訟能力(28條以下)、裁判籍(4條)除斥?忌避の原因(23條?24條)、訴訟救助(82條)訴狀の送達(dá)(138條)、期日への呼出し(139條)手続中弁論(87條1項(xiàng))、手続の中斷?受継(124條)証人能力の欠如(cf.當(dāng)事者尋問(wèn)(207條))判決の名宛人(253條1項(xiàng)5號(hào))、送達(dá)(255條)手続終了後判決効(115條)、訴訟費(fèi)用(61條)再審の訴えの當(dāng)事者(338條),T. Kurita,5,氏名冒用訴訟,訴狀に記

4、載された當(dāng)事者以外の者が當(dāng)事者の名を勝手に用いて訴訟を追行する場(chǎng)合に、その訴訟を氏名冒用訴訟という。,T. Kurita,6,被告?zhèn)让坝美?夫X,Y妻,,別居,,愛(ài)人A,住民票上の住所は元のまま,訴狀と第1回口頭弁論期日の呼出狀を受領(lǐng)した,裁判所,離婚判決,Q この訴訟の被告は誰(shuí)か,T. Kurita,7,原告?zhèn)让坝美?X,Y,,300萬(wàn)円の貸金債権,CがXの名を騙って訴え提起,Y,,支払請(qǐng)求訴訟,わざと敗訴する,,依頼,T. K

5、urita,8,當(dāng)事者確定基準(zhǔn),個(gè)々の訴訟において誰(shuí)が當(dāng)事者であるかが問(wèn)題となる場(chǎng)合に、それを確定する基準(zhǔn)を當(dāng)事者確定基準(zhǔn)という。意思説、新意思説行動(dòng)説(挙動(dòng)説)表示説(実質(zhì)的表示説)二重基準(zhǔn)説(折衷説、規(guī)範(fàn)分類(lèi)説)當(dāng)事者特定責(zé)任説,T. Kurita,9,意思説と新意思説,原告の意思を基準(zhǔn)とすべきである。これに対しては、どのような資料に基づいて意思を確認(rèn)するのかが明確でなく、また、原告の確定に関しては循環(huán)論に陥いり、確定基

6、準(zhǔn)とはなりえないとの批判がある。新意思説からの反論氏名冒用訴訟は、病理現(xiàn)象として対応すべき。內(nèi)心の意思ではなく、訴狀等から推斷される意思に基づいて當(dāng)事者を決定する。実質(zhì)的表示説に接近。,T. Kurita,10,行動(dòng)説(挙動(dòng)説),訴訟上當(dāng)事者らしく振る舞い、または當(dāng)事者として取り扱われた者が當(dāng)事者である。これに対しては、訴訟代理人が法廷に現(xiàn)われる場(chǎng)合も考慮すると、基準(zhǔn)として不明瞭であるとの批判がある。また、訴狀をこれから送達(dá)する

7、段階では、まだ被告らしく振舞った者は存在せず、この段階での被告の確定基準(zhǔn)とはなりえない。,T. Kurita,11,表示説,訴狀における當(dāng)事者の表示を基準(zhǔn)にして當(dāng)事者を確定する。形式的表示説  訴狀の當(dāng)事者欄(133條2項(xiàng)1號(hào))のみを考慮して、當(dāng)事者を決めるべきであるとする見(jiàn)解。実質(zhì)的表示説(多數(shù)説)  當(dāng)事者欄のみでなく、請(qǐng)求の趣旨?原因その他訴狀全般の記載をも考慮して、それを合理的に解釈して決めるべきである。,T. Kurita

8、,12,二重基準(zhǔn)説(折衷説、規(guī)範(fàn)分類(lèi)説),これから手続を進(jìn)めるにあたって誰(shuí)を當(dāng)事者として扱うかを考える段階(行為段階)と、既に進(jìn)行した手続を振り返ってその手続の當(dāng)事者は誰(shuí)であったかを考える段階(評(píng)価段階)とを區(qū)別して、次のように確定基準(zhǔn)を設(shè)定する。行為段階では畫(huà)一的処理の要請(qǐng)を重視すべきであり、表示説でよい。評(píng)価段階では手続の安定や訴訟経済の要請(qǐng)を重視して、その紛爭(zhēng)につき當(dāng)事者適格をもつ者で、それまでの手続効果を帰せしめてよい程度に

9、まで手続に関與する機(jī)會(huì)が現(xiàn)実に與えられていた者(実質(zhì)的當(dāng)事者)を當(dāng)事者としてよい。,T. Kurita,13,実質(zhì)的表示説が現(xiàn)在の多數(shù)説,誰(shuí)が原告であり、誰(shuí)が被告であるかは、裁判所?原告?被告の3者にとって手続開(kāi)始時(shí)からの共通の関心事であり、さらには後訴の裁判所や當(dāng)事者から権利義務(wù)を承継する者の関心事でもある。したがって、當(dāng)事者確定基準(zhǔn)に用いられる資料は、客観的な資料(これらの者が共通の認(rèn)識(shí)を得ることができる資料)に限定するのがよく、

10、その範(fàn)囲でできるだけ多くの資料を用いる基準(zhǔn)が望ましい。,T. Kurita,14,法律効果を定める規(guī)定の解釈,誰(shuí)が當(dāng)事者かの問(wèn)題とは別個(gè)に、當(dāng)事者に関する規(guī)定(たとえば、115條)の解釈問(wèn)題として、その規(guī)定の法律効果が當(dāng)事者以外の一定の範(fàn)囲の者に及ぶ、又は當(dāng)事者のうちの一定範(fàn)囲の者に及ばないと解釈されることもありうる。規(guī)範(fàn)分類(lèi)説は、この問(wèn)題をいわば當(dāng)事者概念の問(wèn)題の中に取り込んだ見(jiàn)解と言うことができる。,T. Kurita,15,

11、氏名冒用訴訟の表示説による取扱い(1) 訴訟手続中に判明した場(chǎng)合,原告?zhèn)让坝盲螆?chǎng)合 當(dāng)事者本人の意思に基づかない不適法な訴えとして卻下する。被告?zhèn)让坝盲螆?chǎng)合 冒用者の弁論を禁止し、被冒用者に弁論をさせるために手続をやりなおす。いずれの場(chǎng)合も、追認(rèn)の余地がある(34條2項(xiàng)の類(lèi)推)。冒用者の訴訟追行によって生じた訴訟費(fèi)用は、69條2項(xiàng)?70條の類(lèi)推適用により、冒用者の負(fù)擔(dān)となる。,T. Kurita,16,氏名冒用訴訟の表示説による

12、取扱い(2) 判決確定後に判明した場(chǎng)合,被冒用者は判決の名宛人として判決の効力を受けるのが原則であり、再審の訴えが認(rèn)められる(338條1項(xiàng)3號(hào)の類(lèi)推適用)。冒用者には判決の効力は及ばないのが原則である。,T. Kurita,17,既判力が被冒用者に及ばない場(chǎng)合,當(dāng)事者の一方の行為が著しく正義に反し、確定判決の既判力による法的安定の要請(qǐng)を考慮してもなお容認(rèn)し得ないような特別の事情がある場(chǎng)合には、既判力は制限されるとの法理により、被冒用

13、者に判決の効力は及ばないとする余地がある(115條1項(xiàng)1號(hào)の「當(dāng)事者」の解釈問(wèn)題でもある)例: (a)相手方の権利を害する意図の下に、 (b)相手方が訴訟手続に関與することを妨げるなどの不正な行為を行って、確定判決を不正に取得した場(chǎng)合,T. Kurita,18,當(dāng)事者の表示の変更,原告が本來(lái)當(dāng)事者とすべき者を訴狀に正しく表示しなかった場(chǎng)合に、正しい表示に変えることを、広く「當(dāng)事者の表示の変更」と呼ぶことにする。次の2つがある。詳細(xì)は後

14、述する。表示の訂正  表示の変更前と変更後とで當(dāng)事者が同一の場(chǎng)合。誤記の訂正として許される。任意的當(dāng)事者変更  表示の変更前と変更後とで當(dāng)事者が異なる場(chǎng)合。限られた場(chǎng)合にのみ許される。,T. Kurita,19,死者名義訴訟,訴訟係屬前に當(dāng)事者の一方又は雙方が死亡していた場(chǎng)合の訴訟。,,XがYに対する訴訟の追行を弁護(hù)士に委任する,Xの訴訟代理人が訴狀を裁判所に提出する,訴狀がYの住所に送達(dá)される=訴訟係屬,訴訟係屬以前にXまたはYが

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