第13時限 その他の知的財產(chǎn)制度ー3 (商標(biāo))_第1頁
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文檔簡介

1、,第14時限その他の知的財産制度(3)商標(biāo),,2,第14時限 目次,14-1 商標(biāo)制度,3,商標(biāo)制度,特許例)エンジン、タイヤ、車體等の技術(shù),14-1,4,4,商標(biāo)例)車の名前やマーク,商標(biāo)とは,=,業(yè)者が商品やサービスに使用するマーク,他の商品やサービスと區(qū)別するためのマーク,商標(biāo)(マーク)の保護,商標(biāo)を使用する者の業(yè)務(wù)上の信用の維持,,,産業(yè)の発達,需要者の利益の保護,,,商標(biāo)法の目的,商標(biāo)制度の目的と保護対象,14

2、-1,5,出所表示機能:同一の商標(biāo)を付した商品やサービスは、いつも一定の生産者、販売者          または提供者によるものであることを示す機能品質(zhì)保証機能:同一の商標(biāo)を付した商品やサービスは、いつも一定の品質(zhì)?質(zhì)を備えて          いるという信頼を保証する機能広告?宣伝機能:広告に使用することにより、その事業(yè)者の商品またはサービスである           ことを需要者?消費者に伝え、商品またはサービスの購入

3、?利用を           喚起させる機能,商標(biāo)が果たす役割,14-1,6,,結(jié)合商標(biāo):文字、図形、記號、色の2つ以上を組み合わせた     商標(biāo),文字商標(biāo):文字からなる商標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)文字もあり),記號商標(biāo):暖簾(のれん)記號、仮名記號、アルファベッ     ト文字を輪郭で囲んだものなどや文字を図案化し     組み合わせた記號からなる商標(biāo),立體商標(biāo):商標(biāo)を立體化したもの、容器等を特殊な形狀に     して商標(biāo)として使用するもの

4、、人物や動物等を     立體化し商標(biāo)として使用するもの,×音聲、味、におい、動くマークは対象外,図形商標(biāo):寫実的なものから図案化したもの、幾何學(xué)的     模様?shù)趣螄硇韦闃?gòu)成される商標(biāo),商標(biāo)の種類,14-1,例)商標(biāo)登録第3085606號,7,例)商標(biāo)登録第4593663號,例)商標(biāo)登録第3118718號,例)商標(biāo)登録第4157614號,例)商標(biāo)登録第5461762號,,①普通名稱のみを表示する商標(biāo),商品「パーソナル

5、コンピュータ」について例)パソコン,②業(yè)界で慣用されている商標(biāo),役務(wù)「宿泊施設(shè)の提供」について例)観光ホテル,③単に産地等や品質(zhì)等のみを 表示する商標(biāo),商品「肉製品」について例)炭焼き,④ありふれた名字、名稱のみを 表示する商標(biāo),例)佐藤商店,⑤極めて簡単で、ありふれた標(biāo)章 のみからなる商標(biāo),例)AB,これらの標(biāo)章を使用した結(jié)果、全國的に有名になったものは、登録可能,例)ニッポンハム,⑥何人かの業(yè)務(wù)に係る商品、 サ

6、ービスか識別できない商標(biāo),例)平成,,識別力のない商標(biāo)(出所表示機能がない商標(biāo)),14-1,8,※さらに、使用の意思がない商標(biāo)は登録できない。(ブローカー的な登録は×),公益性に反する商標(biāo),(その他)○他人の氏名(名稱)、著名な蕓名、略稱 等を含む商標(biāo)○他人の業(yè)務(wù)に係る商品(役務(wù))を表示する ものとして需要者の間に広く認識されてい る商標(biāo)○他人の業(yè)務(wù)に係る商品(役務(wù))と混同を生 ずるおそれがある商標(biāo) 等,他人の利

7、益を害する商標(biāo),商標(biāo)の類否判斷(それぞれの要素を総合的に勘案),○國旗、菊花紋章等,○國、公共団體等を表示する 著名な標(biāo)章,○公序良俗に違反する商標(biāo),○経済産業(yè)大臣が指定した 外國政府、國際機関等の ロゴマーク,○ぶどう酒、蒸留酒の 産地を表示する商標(biāo),COGNAC(グレープ?ブランデー),CHAMPAGNE(発泡性ぶどう酒),○他人の登録商標(biāo)と同一又は類似する商標(biāo)            +(かつ)○指定商品?役務(wù)と同一

8、又は類似の商品 ?役務(wù)に使用するもの,○商品(役務(wù))の品質(zhì)の誤認 を生じるおそれのある商標(biāo),商標(biāo) パンダアーモンドチョコ指定商品 菓子,,指定商品の補正指定商品 アーモンド入りチョコレート,登録できない商標(biāo),14-1,9,白梅,先願登録商標(biāo),後願商標(biāo),,×,ハクバイ,×,しらうめ,文字商標(biāo)の自然な稱呼は類似と判斷,,×,識別力のある図形部分で類否を判斷,先願に係る他人の登録商標(biāo)(類否),14-1,1

9、0,,【書類名】  商標(biāo)登録願 【整理番號】 ○○○○○○  ?。ā咎岢鋈铡俊 ∑匠桑保鼓辏苍拢玻度眨 兢ⅳ葡取俊 √卦S庁長官 殿 【商標(biāo)登録を受けようとする商標(biāo)】  【指定商品又は指定役務(wù)並びに商品及び役務(wù)の區(qū)分】   【第29類】   【指定商品(指定役務(wù))】食用魚介類(生きているものを除く。)   【第31類】   【指定商品(指定役務(wù))】食用魚介類(生きているものに限る。) 【商標(biāo)登録出願

10、人】   【識別番號】     012345678   【住所又は居所】   東京都千代田區(qū)霞が関3―4―3   【氏名又は名稱】   商標(biāo)株式會社   【代表者】      商標(biāo) 太郎  印 又は 識別ラベル   【電話番號】    ?。埃常ǎ常担福保保保埃薄  臼謹?shù)料の表示】   【予納臺帳番號】   123456   【納付金額】    ?。玻埃叮埃?どのような商標(biāo)を登録するのか(1出願でできるのは1つの商標(biāo)だ

11、け),何の商品(サービス)に使用するのか(商品の區(qū)分も記載),書面で提出する場合は、出願手數(shù)料のほかに電子化手數(shù)料が必要(1,200円+1枚700円),出願料:3,400円+(8,600円×區(qū)分數(shù)2)=20,600円,商標(biāo)登録出願の様式例,14-1,11,○商標(biāo)を使用する商品?役務(wù)(サービス)を指定しなければならない?!。ǔ鲱姇rに1又は2以上の商品區(qū)分(第○類)を指定=願書に記載)  ?。ɡ 局付ㄉ唐酚证现付ㄒ蹌?wù)並び

12、に商品及び役務(wù)の區(qū)分】         【第29類】         【指定商品(指定役務(wù))】食用魚介類(生きているものを除く。)         【第31類】         【指定商品(指定役務(wù))】食用魚介類(生きているものに限る。)○指定された商品?役務(wù)が権利範(fàn)囲の一要素となるため、第三者にも十分 理解できる表現(xiàn)で記載する必要がある?!饑H分類に従い、指定區(qū)分との正しい組み合わせで記載しなければなら ない。,

13、商標(biāo)は、何の商品?サービスに使用するのかを願書に記載することが不可欠,14-1,使用する商品?役務(wù)の指定,12,(役務(wù)),商品?役務(wù)の區(qū)分(國際商標(biāo)分類),14-1,13,,商標(biāo)公報の発行,,拒絶理由通知,拒絶理由あり,商標(biāo)登録出願,不服審判,知財高裁へ提訴,,最高裁に上告,,,,拒絶査定,,,登録査定設(shè)定登録,,拒絶理由なし,,出願公開(公開公報の発行),方式審査,,実體審査,,意見書補正書,,登録料納付,異議申立,維

14、持決定,取消決定,意見書,,,,権利消滅又は更新,,10年,2月,,,,○金銭的請求権當(dāng)該使用によって生じた損失額,10年ごとに更新を繰り返すことで半永久的な権利として存続,存続期間の更新,,出願の公開,無効審判取消審判は省略,商標(biāo)登録出願の流れ,14-1,14,継続して3年以上登録商標(biāo)を使用していない時は、何人も、 當(dāng)該商標(biāo)権の取消を求めることができる(不使用取消審判)。,商標(biāo)の不使用取消,商標(biāo)の出願?登録?更新,更新を繰り

15、返すことにより半永久的な権利として存続する。,平成20年6月1日の手続から出願料、登録料、更新料等値下げ,商標(biāo)権の更新、取消審判,14-1,15,自分が登録商標(biāo)を獨占的に使用する権利,他人の使用を排除することができる権利,商標(biāo)権,,専用権,禁止権,専用権と禁止権部分における第三者の使用は、商標(biāo)権侵害となる,商標(biāo)権の効力が及ぶ範(fàn)囲,14-1,16,<正當(dāng)な第三者の使用の保護>,※ただし、出所の混同防止のため、商標(biāo)権者は適當(dāng)な表示を付すこ

16、とを請求できる。,○他人が使用している標(biāo)章でも、登録要件を満たせば第三者が登録できる(登録は、商品(サービス)ごとに早い者勝ち)。(特許は新規(guī)性がないと登録できないが、商標(biāo)は新規(guī)性がなくても一定の登録要件を満たせば登録できる。,他人の商標(biāo)が出願される前から、不正競爭の目的でなく商標(biāo)を使用した結(jié)果、當(dāng)該商標(biāo)が周知となっているときは、継続して使用する場合に引き続き使用することができる。,未周知の場合には、使用していても、商標(biāo)権の侵害に該當(dāng)

17、,商標(biāo)の先願主義と先使用,14-1,,先使用者の既得権の保護,17,「地域名」 + 「商品名(役務(wù)名)」のみからなる 文字商標(biāo) を保護,○団體の適格要件(加入の自由が保証された農(nóng)協(xié)、漁協(xié)、商工組合等)○地域名と商品(役務(wù))の密接関連性○使用による一定程度の周知性の獲得 等,◆ 地域団體商標(biāo)として認められるもの ◆,登録済み例) 大正メークイン 米沢?!〗瓚跚凶印        〗饹g仏壇 堺刃物 広島レモン 道後溫泉      

18、 唐津焼 沖縄そば,地域団體商標(biāo)制度,14-1,18,補論:商標(biāo)の國際登録,14-1,19,商標(biāo)制度小委員會では、ユーザーのニーズを踏まえつつ、新しいタイプの商標(biāo)の保護制度を?qū)毪工毪趣いΨ较蛐预墙襻釛视懁蜻Mめていくことを了承?!〗襻?、保護対象に追加する商標(biāo)のタイプ、その特定方法の見直しといった課題について検討,OHIM:歐州共同體商標(biāo)意匠庁(Office for Harmonization in the Internal Marke

19、t (Trade Marks and Designs)),は、歐州共同體(EC)域內(nèi)における意匠(共同體意匠、Community Designs)及び商標(biāo)(共同體商標(biāo)、Community Trade Mark)の登録機関。,各國?地域の新しいタイプの商標(biāo)の保護狀況,◎:保護あり ○:改正中?。翰幻鳌?#215;:保護なし△:におい、觸感、味について、歐州では、過去登録例があったが、その後、寫実的に表現(xiàn)できるとの登録要件を満たさないも

20、のと判斷されており、現(xiàn)在は登録はされていない。,,第18章 知的財産権 【商標(biāo)】 ?音聲、においが、商標(biāo)として保護され得ることを規(guī)定。,(參考)米韓FTAにおける新しいタイプの商標(biāo)に係る規(guī)定,今後の課題,14-1,※特許庁資料をもとに作成,20,補論:新しいタイプの商標(biāo)について,,21,?近年、ブログにデジタル動畫をアップするブロガーが増加。デジカ メの潛在的なユーザー掘起しとして、全世界のブロガー向けに動畫や音聲を駆使したネット広

21、告を展開しており、動く商標(biāo)や音の商標(biāo)による保護が重要?!。ē幞楗岍`カー),?デジタルカメラの電池パックを模倣品と入替え、電池パックは別に販売する業(yè)者が存在?,F(xiàn)地では模倣電池パック爆発による事故から製品本體の安全性が疑われる事態(tài)に発展。ホログラム商標(biāo)を活用し、製品部品の模倣にも対応したい?!。译姤岍`カー),企業(yè)の聲,言語を超えたブランドメッセージの発信手法の保護に活用したい,企業(yè)の聲,巧妙化する模倣被害への対策として活用したい,,,(

22、1)動きの商標(biāo),図形等が時間によって変化して見える商標(biāo)(例えば、テレビやコンピュータ畫面等に映し出される動く平面商標(biāo)や、動く立體商標(biāo)等)。,(2)ホログラムの商標(biāo),,ホログラムに映し出される図形等が見る角度によって変化して見える商標(biāo)。,14-1,※特許庁資料をもとに作成,21,歐州登録番號 8195992ソニー株式會社(ゲーム機器等),歐州登録 4366001VeriSign社(ソフトウェア),米國登録 1928423Twenti

23、eth Century Fox Film Corporation社(映畫フィルム),米國登録 3045251 American Express社(クレジットカードサービス),歐州登録 2117034GDS VIDEO社(測定?寫真機械等),ドイツ登録番號 304532819株式會社ニコン(寫真、カメラ類),補論:新しいタイプの商標(biāo)について,企業(yè)の聲,?新興國では、電気製品も路上に積まれて販売される。そうした販売形態(tài)を念頭に、

24、包裝中の自社のロゴの位置を統(tǒng)一し、製品が積まれた際に、一角が自社製品の売り場であることを消費者に認識できるようにしている。當(dāng)社の「顔」であるパッケージを位置の商標(biāo)で保護を図りたい?!。译姤岍`カー),企業(yè)の聲,?権利取得されている文字の商標(biāo)の使用を避け、文字以外の製品の特徴部分を模倣するなど手口が巧妙化しており、色の商標(biāo)などの権利取得により対応したい?!    。ㄇ懽鹰岍`カー、文具メーカー等),企業(yè)の聲,?各社とも、電気自動車の起動畫面

25、?起動音にコストをかけて他社と差別化を図っている。音の商標(biāo)で権利として保護必要?!                。ㄗ詣榆嚗岍`カー),巧妙化する模倣被害への対策として活用したい,現(xiàn)地の販売形式に対応したブランドメッセージの発信手法の保護に活用したい,言語を超えたブランドメッセージの発信手法の保護に活用したい,,(3)位置の商標(biāo),,,(4)音の商標(biāo),,(5)輪郭のない色彩の商標(biāo),14-1,22,補論:新しいタイプの商標(biāo)について,※特

26、許庁資料をもとに作成,歐州登録 3892015Sanford社(筆記用具),米國登録番號 3776468久光製薬株式會社(薬剤等),豪州登録 809772Prada社(靴),歐州登録 2529618久光製薬(薬剤),米國登録 3618322ルーカスフィルム(コスチュームマウス),歐州登録番號8622144日産自動車株式會社(自動車等),歐州登録番號 9992512株式會社マキタ(電動工具類),米國登録番號 325294

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