研修_第1頁
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文檔簡介

1、1,感染癥定期報告制度,PMSフォーラムPMS擔當者教育シリーズ(?),東薬工 PMS擔當者研修講座より,2,感染癥定期報告制度,,副作用?感染癥報告制度,,,,,,企業(yè)報告制度,,,感染癥定期報告制度,醫(yī)薬品等安全性情報報告制度,WHO國際醫(yī)薬品モニタリング制度,3,感染癥定期報告制度 制定の背景,血液凝固因子製剤によるエイズ感染事件  クロイツフェルト?ヤコブ病事件等の教訓バイオテクノロジー?ゲノム等の進歩による様々な

2、科學技術(shù)を駆使した醫(yī)薬品、醫(yī)療機器の開発,人や動物に由來するものを原材料として製造される生物由來製品の感染リスクについて特別な注意を払う必要があるため、原材料の採取から市販後の段階に至る安全対策の強化を目的,,4,定義,生物由來製品人その他の生物(植物を除く。)に由來するものを原料または材料として製造(小分けを含む。以下同じ。)をされる醫(yī)薬品、醫(yī)薬部外品、化粧品又は醫(yī)療機器のうち、保健衛(wèi)生上特別の注意を要するもの,特定生物由來製

3、品生物由來製品のうち、販売し、賃貸し、又は授與した後において當該生物由來製品による保健衛(wèi)生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なもの,厚生労働大臣が薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて指定する (薬事法第2條の9項、10項より),生物,特生物,5,第六十八條の八 感染癥定期報告,生物由來製品の製造販売業(yè)者又は外國特例承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は承認を受けた生物由來製品

4、若しくは當該生物由來製品の原料若しくは材料による感染癥に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき當該生物由來製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならない。,6,事務次官通知(1)(H14.7.31.厚生労働省醫(yī)薬0731011號 記の第一の二),バイオ、ゲノム等の様々な科學技術(shù)に対応した安全確保対策の充実1.生物由來製品の定義と感染リスクに応じた分類  多種多様な生物由來製品につき、感染リスクに対応

5、した安全対策を講じるため、2つの類型に分類する。,生物由來製品,:人その他の生物(除植物)に由來するものを原材料として製造される醫(yī)薬品醫(yī)療機器等のうち、保健衛(wèi)生上特別の注意を要するもの。,特定生物由來製品,:生物由來製品のうち、市販後において當該製品による保健衛(wèi)生上の危害の発生又拡大を防止するための措置を講じることが必要なもの。,7,事務次官通知(2)(H14.7.31.厚生労働省醫(yī)薬0731011號 記の第一の二),2.生物由來製品

6、?特定生物由來製品の特性を踏まえた安全確保措置  原材料の採取及び製造から市販後に至る各段階において、一般の醫(yī)薬品?醫(yī)療機器等における各種基準に加え、生物由來製品の特性等に応じた付加的な基準を設ける(上乗せ基準)。,生物由來製品,:(1)原材料採取の方法等につき付加的基準   (2)製造段階における構(gòu)造設備、製造管理、品質(zhì)管理     の方法について、付加的基準   (3)適正使用の措置として、直接の容器、被包、添付文    

7、 書等に生物由來製品であることの付加的な表示   (4)感染癥定期報告制度の導入,特定生物由來製品,:上記に加え (1)醫(yī)療関係者は、特定生物由來製品の有効性安全性   に関わる情報を患者に説明 (2)遡及調(diào)査のための記録の作成、保存,8,事務次官通知(3)(H14.7.31.厚生労働省醫(yī)薬0731011號 記の第一の二),2の(4) 感染癥定期報告制度を?qū)毪?、生物由來製品の製造販売業(yè)者等は、原材料の感染癥に係る情報収集、

8、分析及び評価を行い、その結(jié)果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならないとしたこと。,9,生物由來という特性を踏まえた安全確保対策の充実,一般の醫(yī)薬品?醫(yī)療機器対策,?GMP?原材料の受入検査,?GMP?製造設備要件,?GQP?GVP,生物由來という特性を踏まえた上乗せ部分,?ドナーの選択基準など?原材料の安全確保,?生物由來を取り扱う施設要件の擔保?原料記録等の保管管理?汚染防止措置,?適切な表示?情

9、報提供、適正使用?ドナー、使用者の追跡?感染癥定期報告,製造開始,,製造中,,市販段階,,,,10,-感染癥定期報告の考え方-,,,改正薬事法第68條の8(感染癥定期報告),法第77條の4の2  規(guī)則第253條,,様式作成 感染癥癥例  ?癥例一覧表   ?癥例票  研究報告  ?名稱一覧  ?研究報告書 措置報告  ?措置報告書,,調(diào)査範囲 : 感染癥全て,,?安全性に関する見解 ?適正使用等確保措置 ?適

10、正使用情報,,緊急報告,下線:緊急報告した場合    は報告書を添付,11,調(diào)査対象となる生物由來成分(指定成分)(H15.5.20.厚生労働省告示209號)(H15.5.20.醫(yī)薬発第0520001號),?ワクチン、抗毒素、遺伝子組み換えタンパク、培養(yǎng)細胞由來のタンパク、  ヘパリン等の動物抽出成分 ?組織から構(gòu)成された醫(yī)療用具(ウシ、ウマの心嚢膜、ブタ心臓弁) ?ウロキナーゼ、人血清アルブミン等の成分を含有する醫(yī)療用具

11、   ?輸血用血液製剤、人血漿分畫製剤、人臓器抽出醫(yī)薬品(H15.5.20.醫(yī)薬局審査管理課事務連絡:生物由來製品、特定生物由來製品の個別品目を掲載),生物由來成分,特定生物由來成分,12,感染癥定期報告で報告を求められている事項(1)(H15.5.15.省令89號、施行規(guī)則第236條 感染癥定期報告),法68條の八第一項の規(guī)定に基づき、生物由來製品について、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。一、當

12、該生物由來製品の名稱二、承認番號及び承認年月日三、調(diào)査期間四、當該生物由來製品の出荷數(shù)量五、當該生物由來製品の原材料若しくは原料若しくは材料に係る人その他の生物と同じ人その他の生物又は當該生物由來製品について報告された、人その他の生物から人に感染すると認められる疾病についての研究報告  (注:同一生物種から人に感染すると認められる疾病についての研究報告),13,感染癥定期報告で報告を求められている事項(2)(H15.5.15

13、.省令89號、施行規(guī)則第236條 感染癥定期報告),六、當該生物由來製品または外國で使用されているものであって、當該生物由來製品の成分(當該生物由來製品に含有され、又は製造工程において使用されている人その他の生物に由來する成分を含有し、若しくは製造工程において使用している製品(以下「當該生物由來製品等」という。)によるものと疑われる感染癥の種類別発生狀況及び発生癥例一覧  ?。ㄗⅲ寒斣撋镉蓙硌u品等によるものと疑われる感染癥)七、當

14、該生物由來製品等による保健衛(wèi)生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は當該生物由來製品の適正な使用のために行われた措置八、當該生物由來製品の安全性に関する當該報告を行う者の見解九、當該生物由來製品の添付文書十、當該生物由來製品等の品質(zhì)、有効性及び安全性に関する事項その他當該生物由來製品の適正な使用のために必要な情報,14,感染癥定期報告で報告を求められている事項(3)(H15.5.15.省令89號、施行規(guī)則第236條 感染癥定期報告

15、),2.前項の報告は、承認を受けた日等から6月ごとに、その期間の満了後1月以內(nèi)に行わなければならない。ただし、邦文以外で記載されている當該報告に係る資料の翻訳を行う必要のある場合においては、その期間の満了後2月以內(nèi)に行わなければならない。,15,感染癥定期報告書の提出方法(1)(H.15.5.15.醫(yī)薬発0515017號)(H.15.5.15.醫(yī)薬発0515008號),一、対象となる醫(yī)薬品、醫(yī)薬部外品、化粧品又は醫(yī)療機器について

16、    薬事法第2條第五項に規(guī)定する「生物由來製品」二、報告を求める事項について   ?。ㄊ┬幸?guī)則第236條感染癥定期報告と同じ內(nèi)容),16,感染癥定期報告書の提出方法(2),三、報告起算日について1.H.15.7.30.以降に承認される生物由來製品   國際誕生日若しくは國際誕生日の屬する月の末日から起算して6月の整數(shù)倍(調(diào)査単位期間)を経過した日のうち當該生物由來製品が承認された日の直前の日又は當該承認日とすること。2.H

17、.15.7.29.以前に承認されている生物由來製品   國際誕生日、國際誕生日の屬する月の末日または當該承認日から起算して調(diào)査単位期間の整數(shù)倍を経過した日のうち、H.15.7.30の直前の日とすること。3.原則として適用する起算日   國際誕生日があるものについては、原則として、國際誕生日若しくは國際誕生日の屬する末日から算定した起算日を採用すること。,17,感染癥定期報告書の提出方法(3),四、報告時期  起算日から調(diào)査単位期

18、間(6月)ごとに、その期間の満了した日から1月以內(nèi)。(邦文以外の資料を含む場合は2月以內(nèi))五、報告様式(略)六、報告上の留意點(略)七、適用時期   H.15.7.30より適用八、報告書の提出   獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構(gòu)  ?。℉.16.3.25.薬食発第0325013號により変更),18,,報告起算日●平成15年7月29日以前承認,,,,6ヶ月,6ヶ月,施行日?。?/30),,起算日,,第1回 調(diào)査〆切,

19、第2回  調(diào)査〆切,,,?國際誕生日     又は末日?承認日,,調(diào)査期間,調(diào)査期間,,6ヶ月×整數(shù),※國際誕生日等に「 6ヶ月×整數(shù)」を加えた  日が15年7月30日の場合、報告起算日をそ  の日とする。,參考,19,,報告起算日●平成15年7月30日(施行日)以降承認,,,,6ヶ月,6ヶ月,施行日?。?/30),,承認日 起算日,,第1回 調(diào)査〆切,第2回  調(diào)査〆切,,,國際誕生日    又は末日,,

20、調(diào)査期間,調(diào)査期間,承認日,,,,,起算日,調(diào)査期間,調(diào)査期間,,6ヶ月×整數(shù),第1回 調(diào)査〆切,第2回  調(diào)査〆切,參考,20,研究報告の調(diào)査內(nèi)容(例),21,研究報告の調(diào)査內(nèi)容(例),22,生物由來製品の感染癥定期報告に係る調(diào)査內(nèi)容(1)(H.15.10.24.薬食安第1024006號改訂通知),1.研究報告について(1)以下のものから人に感染すると認められる疾病①當該生物由來製品の由來となる人その他の生物②當該生

21、物由來製品の原材料③當該生物由來製品に含有し又は製造工程において使用している原料又は材料④當該生物由來製品の原材料から原料又は材料に至るまでの物⑤當該生物由來製品,23,生物由來製品の感染癥定期報告に係る調(diào)査內(nèi)容(2)(H.15.10.24.薬食安第1024006號改訂通知),(2)調(diào)査方針について上記1.の(1)の研究報告に係る調(diào)査に際しては、対象となる研究報告のうち、各生物由來製品の承認取得者等の責任に基づく適正な判斷の

22、もと、次に掲げるものなど當該製品を評価するに當たって、より重要と考えられるものから必要な調(diào)査を?qū)g施すること?! 、傩陇郡伺忻鳏筏扛腥景Yに関するもの ?、诟腥景Yの発生頻度の増加に関するもの  ③新たに判明した感染経路に関するもの ?、苤卮螭矢腥景Yに関するもの,24,調(diào)査方針についての考え方(1),①新たに判明した感染癥について ?種の壁を越え、動物から人に新たに感染することが認められた感染癥  (新たな人獣共通感染癥) ?人

23、において新たに感染することが認められた感染癥 ?。ㄐ陇郡嗜烁腥景Y),25,②感染癥の発生頻度増加について,當該生物由來製品における既知感染癥の発生頻度増加當該生物由來成分の由來動物種の感染癥の発生頻度増加(outbreak),?どのくらい頻度が増加すれば該當するのか ?どのくらいの患者(動物)が発生すれば該當するのか,?感染癥の種類により一般的な発生數(shù)が異なるため、 感染癥毎の 情報が必要(vCJD?????????)?発生國

24、と原材料採取國を考慮,定量化は難しい(副作用と同様),,,調(diào)査方針についての考え方(2),26,調(diào)査方針についての考え方(3),③新たに判明した感染経路について ?當該生物由來成分の原材料中におけるウイルス等の検出(一般的にその存在が知られていない)  例:牛血液中から異常プリオンが見つかった?!   ∧蛑肖耍樱粒遥鹰Εぅ毳工瑮食觥?當該生物由來成分の原材料等の使用による感染癥の発癥  例:ブタの臓器?組織の移植による感染癥

25、の発癥等,27,調(diào)査方針についての考え方(4),④重大な感染癥について  ?致死性  ?傷害性  ?伝播性  (従來の感染被害の報告は、          ウイルス感染とプリオン感染),28,生物由來製品の感染癥定期報告に係る調(diào)査內(nèi)容(3)(H.15.10.24.薬食安第1024006號改訂通知),(3)種類別発生狀況及び発生癥例一覧について局長通知の記のニの6における感染癥の種類別発生狀況及び発生癥例一覧を報告しなけれ

26、ばならない當該生物由來製品等とは、次のとおりであること?! 、佼斣撋镉蓙硌u品  ②外國で使用されているものであって、當該生物由來製品と同一原材料からなる生物由來成分を含有し、又は製造工程に使用している醫(yī)薬品又は醫(yī)療用具(製品名が不明であるものを含む),一覧表の作成、感染癥癥例表の作成(法第77條の4の2、規(guī)則253條対応例は別途15日、30日対応),,29,生物由來製品の感染癥定期報告に係る調(diào)査內(nèi)容(4)(H.15.10.2

27、4.薬食安第1024006號改訂通知),(6)調(diào)査対象文獻等について感染癥定期報告に係る調(diào)査については、別添に掲げる學會誌、學會、ホームページ等を目安として行うこと。,別添 ?學會誌 :AIDS 他?。福彪j誌      ?學會名 :(1)國內(nèi)  日本真菌學會他20學會            ?。ǎ玻﹪狻  H感染癥會議他11學會    ?ホームページ: PubMed他?。玻保龋校?30,文獻検索とホームペ

28、ージ調(diào)査の特徴,31,調(diào)査の実際,JAPIC感染癥文獻等検索依頼副作用文獻調(diào)査との比較キーワードは??。ǜ腥景Y?種?)文獻採択手順?基準文獻評価基準HP、検索エンジン等資料保管,32,調(diào)査の実際 JAPIC感染癥文獻等検索依頼,副作用文獻調(diào)査との比較副作用等國內(nèi)醫(yī)薬文獻?學會情報速報JAPIC-Qサービス海外規(guī)制當局等安全性措置情報JAPIC Daily Mail感染癥情報國內(nèi)醫(yī)薬文獻?學會情報

29、速報JAPIC-Q Plus海外規(guī)制當局等安全性措置情報JAPIC Daily Mail Plus,33,JAPIC-Q Plus,國內(nèi)文獻學會報告*から生物由來製品の由來生物、原材料、原料又は材料に関する感染癥情報を動物種ごとに調(diào)査*國內(nèi)雑誌23誌、國內(nèi)學會21學會頻度 1回 / 月種 ヒト、ウシ、ブタ、ヒツジ、ウマ、ヤギ、ハムスター、ラット、マウス、ニワトリ、ウサギ等 臓器 血液、尿、體液、肺、腸管、膵

30、臓、CHO細胞,34,JAPIC Daily Mail Plus,國內(nèi)?外の有用なWebサイト*から生物由來製品の由來生物、原材料、原料又は材料に関する感染癥情報を動物種ごとに調(diào)査*WHO、OIE、EU、各國機関(米?英?加?獨?豪?伯?日)等 約50サイト頻度 1回 / 週種 ヒト、ウシ、ブタ、ヒツジ、ウマ、ヤギ、ハムスター、ラット、マウス、ニワトリ、ウサギ等 臓器 血液、尿、體液、肺、腸管、膵臓、CHO細胞,35,調(diào)査

31、の実際 JAPIC感染癥文獻等検索依頼,副作用文獻調(diào)査との比較副作用等國內(nèi)醫(yī)薬文獻?學會情報速報JAPIC-Qサービス海外規(guī)制當局等安全性措置情報JAPIC Daily Mail感染癥情報國內(nèi)醫(yī)薬文獻?學會情報速報JAPIC-Q Plus海外規(guī)制當局等安全性措置情報JAPIC Daily Mail Plus,海外文獻がカバーされていない,副作用等と違い本社(海外拠點)で感染癥に関し、検索してな

32、い,獨自でCRO等にSDI依頼,36,PubMed 代行検索,PubMedから生物由來製品?成分による感染癥、當該生物由來製品の由來生物、原材料、原料又は材料に関する感染癥?人獣共通感染癥情報を動物種ごとに調(diào)査頻度 1回 / 月種 ヒト、ウシ、ブタ、ヒツジ、ウマ、ヤギ、ハムスター、ラット、マウス、ニワトリ、ウサギ等 臓器 血液、尿、體液、肺、腸管、膵臓、CHO細胞,37,PubMedとは,PubMed は National

33、Library of Medicine (NLM) の提供するデータベース MEDLINEに収録されている生物醫(yī)學文獻を探すためのツールで、協(xié)力出版社のフルテキストジャーナルにもリンクMEDLINEは NLM のメインデータベースであり、「醫(yī)學」「看護學」「歯學」「獣醫(yī)學」「ヘルスケア」「Pre Clinical Science」の分野を収録米國はもちろん 70以上の國で出版された 4,600以上の雑誌を収載し1960年代半ばから現(xiàn)

34、在に至るまで、1,100萬件以上のデータを収録それ以前のレコードは、OLDMEDLINEで検索が可能地域は全世界をカヴァーしているが、その殆どのレコードが「英語」で、そうでないものも「英語」の抄録が付與,38,G-Search 海外文獻情報検索,MEDLINE?EMBASE?BIOSISの網(wǎng)羅的な情報収集Zoological Records Online?CAB Abstractsによる、人畜共通感染癥など動物の疾病に関する情報収

35、集通知記載文獻のカバーキーワード指定頻度 1回 / 周,39,検索依頼費用,*JAPIC會員になるためには、別途登録及び売り上げに応じた年會費が必要,*Plusは、従來のJAPIC-Q、JAPIC Daily Mail 利用ユーザーのみが利用可能,40,収集経費(JAPIC非會員の場合),*1種類登録で検索時5編の文獻が検索された場合で算出,41,感染癥定期報告の問題點,個別の製品に係る感染癥癥例報告については、個別企業(yè)の責任にお

36、いて調(diào)査?報告するのは當然である。ヒト、ブタ、ウシ等の個別種全般に係る感染癥に関する研究報告は、個別企業(yè)がそれぞれに実施する必要性はない。行政當局は、感染癥に関する情報を網(wǎng)羅的に収集するために、生物由來製品保有會社個別に調(diào)査を指示している。(國にその業(yè)務を?qū)g施している機関がありながら重複して)個別企業(yè)が重複して調(diào)査を?qū)g施しているため、最低限JAPICに約200萬円の利用費を支払っている。ヒト血液由來製剤は、二つの擔當部署及びその

37、調(diào)査會で重複して審議されている。収集情報を個別企業(yè)にて長期間保管する必要があるため、累積すると膨大な保管場所を要する。,42,感染癥定期報告の改善提案,個別の製品に係る感染癥癥例報告については、個別企業(yè)の責任において継続して調(diào)査?報告する。種全般に係る感染癥の研究報告は、國の実施機関による調(diào)査と、生物由來製品の承認を有する企業(yè)連合體による調(diào)査の2ルートとし重複して調(diào)査することにより網(wǎng)羅性を保持する。行政當局は、擔當部署をひとつとし

38、、評価結(jié)果を共有することにより、より一層措置の実施に重點をおくこととする。JAPICは調(diào)査に実際に必要な経費及びその管理費用について企業(yè)連合體に一括請求し、個別企業(yè)には請求しない。ヒト血液由來製剤についても、窓口を一本化し、二つの擔當部署及びその調(diào)査會で情報を共有する方向に。収集情報は原票をJAPIC及び連合體管理とし、個別企業(yè)においては寫し扱いとし、評価資料以後の管理とする。,43,調(diào)査の実際(基礎資料),基本情報対照製品數(shù)(

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